樹木葬と従来のお墓の違い、それぞれの特徴をご紹介
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改葬許可申請書ってなに?改葬に必要な書類や手順を紹介|樹木葬辞典
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改葬(かいそう)とは、お墓を引っ越すことです。遺族が通いやすい霊園などに遺骨を改葬することで、管理がしやすいようにすることが目的とされています。しかし改葬を行うには「改葬許可申請書」という書類が必要になります。改葬許可申請書は現在のお墓がある市区町村に申請しなければならないので、注意が必要です。
お墓から故人の遺骨を取り出し、他のお墓に移動する「改葬」を行う人が昨今急増しています。しかし改葬は単に遺骨を移動させればよいということではなく、様々な手続きを行ったうえで改葬しなければなりません。そしてその手続きを行う際に、まずは「改葬許可申請書」が必要になります。
改葬を行う場合には、なぜ改葬許可申請書や手続きが必要となるのでしょうか。実は遺骨を勝手にお墓から取り出すという行為は犯罪行為に当たることもあります。適用される可能性があるのは、刑法189条の「墳墓発掘(ふんぼはっくつ)」です。お墓を掘り起こした場合には2年以下の懲役に処されるというものです。
またお墓から自由に遺骨を持ち出せるとなると、遺骨がどこにあるのかがわからない状態にもなりかねません。最悪の場合、破棄される恐れもあるのです。こういった問題を防ぐために、改葬を行う場合には改葬許可申請書を使って手続きを行うことが必要とされています。
改葬許可申請書は、現在遺骨を埋葬されているお墓がある市区町村へ申請しなければなりません。パソコンとプリンターを所持している場合は、たいてい役場のホームページからダウンロードすることができますが、役所の窓口に直接行っても取得することができます。
改葬許可申請書自体はホームページ上でも公開されているので、取得する際に必要な物は特にありません。しかし改葬許可申請書には故人の死亡日や住所の他、本籍地や火葬を行った場所などを記載しなければなりません。また現在使用している墓地の管理者に埋葬を証明してもらうサインが必要となるので、霊園の管理者にサインを記入をしてもらいます。記入欄については各地域の改葬許可申請書によって違いがあるため、事前にどのような項目があるのかを確認したうえで準備をしておくと、スムーズに手続きが行えます。
改葬許可申請書は簡単に手に入れることができますが、手続きに必要な物はそれ以外にもあります。改葬を行う流れとともに必要な物も見ていきましょう。
まず移動先のお墓を見つけなければなりません。そして受け入れてくれる霊園が見つかった段階で、現在使っている霊園に改葬する旨を伝えます。また改葬を行う場合は今あるお墓の墓石の撤去や墓域更地に戻さなければないため、その作業を代行してくれる石材店や改葬業者も一緒に探しておくとよいでしょう。
改葬先に目星がつき始めたら、現在の墓地管理者へ改葬の旨を事前に伝えておきましょう。特に寺院管理の墓地で、特定の宗派の檀家となっている場合には、寺の住職にきちんと改葬を希望する理由などを話しておくと不要なトラブルに発展することを避けられます。
改葬を行う際は、改葬許可証を取得すると改葬作業を開始することができます。改葬許可証を役場に発行してもらうには、改葬許可申請書のほかにも以下の書類もあわせて提出する必要があります。
改葬許可申請書、受入証明書、埋葬証明書の3点が揃ったところで「改葬許可証」が発行されます。
現在のお墓を撤去する際、お墓自体にも魂が宿っていると考えられるため、魂を抜く「閉眼供養(へいがんくよう)」という法要を作業前に僧侶に行ってもらうことが一般的です。また、同様に、新たな寺や霊園に遺骨が移される際は、魂を宿すための「開眼供養(かいがんくよう)」が行われます。
各寺や霊園に書類の発行を依頼したり、その書類を役所に提出したりと多くのことを行わなければならないため、改葬を行うまでには2ヵ月~半年ほどの期間を見込んでおことよいでしょう。
近年では実家を離れて遠方で就職し、そのまま実家がある住まい以外で永住するという人も多いため、墓守ができず、いつ改葬が必要になるかは分かりません。改葬には改葬許可申請書をはじめとした様々な書類が必要になり、多くの手続きを踏まなければならないため、改葬の流れだけでも覚えておくとよいかもしれませんね。
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