樹木葬の選び方とは?抑えておきたい樹木葬を選ぶ10のポイント
少し前までは、お墓といえば墓石がほとんどでしたが、現在では様々な事情から自分たちに合わせた樹木葬を選択する方が増えています。樹木葬を選ぶ際には場所、種類など多角的に見極める必要があります。
樹木葬墓地は生前購入した方がお得?お墓と相続税について|樹木葬辞典
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樹木葬や納骨堂など、お墓はその形態を問わず人とは切ってもきれない関係にあるものです。核家族化が進み夫婦単位で暮らす方々が増えている現代では、先祖代々のお墓に入らずに、新たにお墓を用意する傾向が高まっています。そうなると、お墓を用意するのは誰なのかによって、相続税の負担についても違いが生じます。ここでは、お墓と相続税の関係について詳しく紹介します。
相続税とは、個人が被相続人(亡くなられた人のことを指します)から相続などによって、財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。相続税がかかる対象となるものには、土地や家などの不動産、預貯金、株式、宝石類、調度品など、お金に換算できるすべてのものになります。つまり、亡くなった人の財産について税金が課されるということです。またよく言われる話ですが、生命保険の保険金の受け取りの場合、契約者が故人で、受取人が残された人に指定されている場合には、その保険金は故人の財産ではないとみなされます(指定された「残された人」の財産です)。そのため、この場合は相続税の対象にはならないということです。
先祖代々のお墓がある場合、または故人が既にお墓を用意しているという場合、それらを故人の「財産」とするならば相続税の対象になります。ついでに言うと、仏壇等も故人の財産と考えるならば、相続税の対象ということになってしまいます。しかし、樹木葬墓地をはじめお墓や仏壇というものは換金したりするものではありませんよね。仏壇などの祭祀具を相続税の計算の対象とするのは国民感情にそぐわないとして、法律で故人の財産には含めないとしています(相続税法第十二条二号)。そのため、お墓や仏壇には相続税は課税されないことになっています
樹木葬をはじめとするお墓や、位牌を置いておく仏壇などは、故人の財産に含まないため相続税の対象になりません。かし逆に言うと、故人が生前にお墓や仏壇を用意していなかった場合には、どうなるのでしょうか。ここで問題になるのが、残された方々がお墓や仏壇を用意するときの費用は、故人の財産から控除する(相続財産から減算する)ことができるのかという点になります。この問題について、葬式費用は控除してもよいということになっています。しかし、お墓や仏壇を用意したりする費用は控除の対象にはならないため、相続税の対象となる財産の中から費用を捻出しなくてはならないのです。
以上をまとめると、故人がお墓や仏壇を用意していない場合には、用意する費用を含んだ故人の財産に対して相続税が課税されるということです。つまり、お墓や仏壇を用意することに変わりはありませんが、事前に用意しておけば相続税対策になるということをも意味しています。
樹木葬をはじめ、近年では眠る場所は自分で決めておくということが当たり前になりつつあります。事前に用意しておくことで自分らしい眠り方を選ぶことができるため、生前購入には相続税対策以外にもメリットはあるかと思います。「生きているうちに縁起でもない」と思う人もいるかもしれませんが、生前に建てるお墓を「寿陵(じゅりょう)」といい、長寿・子孫繁栄・家庭円満をもたらす縁起の良いものという考えもありますので、検討される価値はあるのではないでしょうか。ただし最後にご注意頂きたいのは、いくら相続税対策として生前に豪華な骨董品的・美術品的価値がある仏具を購入すると、税務署は課税対象とみなされます。また、生きているうちにお墓や仏壇を購入していても、未払いの代金が残っていれば、結果的に遺された方々が債務を引き継ぐわけなので、相続税対策にはなりませんのでご注意ください。
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