宗旨宗派不問の複数の意味とは?4つのケースをご紹介
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お墓の管理費、滞納したらお墓を撤去される!?|樹木葬辞典
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墓地不足や非婚化によるお墓の継承者がいないことから納骨堂等の永代供養が注目されていますが、従来の先祖代々のお墓が良いという方もまだまだいるかと思います。先祖代々のお墓を維持するためには、お寺や霊園の管理者に管理費を毎年支払う必要があります。この管理費は掃除費や水道代・電気料金に充てられます。料金は安いところで数千円、高いところでは2万円程と幅は広がります。では、管理費の支払い義務のある方が亡くなった場合や、貧困を理由に管理費を滞納した場合はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、管理費の滞納が3年間続くとお墓は強制撤去されてしまいます。しかし、3年間の滞納後すぐに撤去されるわけではありません。墓地使用者やその墓地に埋葬されている方の名前・本籍を官報(法律・政令等の制定・改正の情報や,破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなもの)に掲載し1年以内に申し出るように伝え、かつ、そのお墓の見やすい場所に設置した立札にも申し出るよう1年間掲示し公告します。
官報への掲載と立札による公告に対し申し出がなかった場合、その墓地のある管轄の役所へ書類を提出しお墓の撤去に取りかかることができます。
この官報の掲載と立札による公告は平成11年3月に改正された「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法とも呼ばれます)」によって定められたことです。改正前までは、墓地使用者と死亡者の本籍地・住所地の市町村長に照会してもらい、かつ、2種類以上の新聞に3回以上申し出をするよう公告をしないと撤去ができませんでした。しかし、この作業は大変手間がかかりお墓管理者や市町村長の負担となります。その負担を軽減するために平成11年に撤去までの仕組みを簡素化する法律改正が行われたのです。つまり、仕組みを簡素化する必要があるほど、管理費を滞納しているお墓の数が多いということもできるでしょう。
ただし、お墓を撤去すると言いましたが、正式には「改葬」になり、埋葬されている遺骨は合祀墓へ納骨されます。合祀墓へは骨壺から遺骨を取り出し直接合祀墓へ埋めるので、後から特定の方の遺骨だけを出すことはできません。ですので、官報への公告やお墓の立札に気付かないまま撤去され、お墓参りをしようと思ったらお墓がなかった・遺骨を返してほしいと訴えても残念ながら不可能です。また、墓石は処分されその墓地には売りに出されます。処分場へ運ばれた墓石は細かく粉砕され、道路工事用の砂利等に再利用されます。
法律で決まっていることとは言え、既にお墓は買ってありその一族のものなのに管理費の滞納だけで勝手に撤去するのはひどいと思う方もいるかと思います。ではここで「お墓を買った」ということについて、改めて整理をしてみましょう。
新しくお墓を購入する時は大きく分けて、①墓石 ②お墓を建てる土地(墓地)に対してお金を払います。しかし、墓地に関しては土地を買ったのではなく、墓地を使用する権利(永代使用権)を買ったことになっているのです。あくまで墓地はお寺や霊園の管理者が所有しているものです。つまり、管理者が所有する土地を借りて購入した墓石を設置している状態です。
ですので、管理者は管理費を滞納しているお墓の土地を返してもらう権利があるのです。
法律によって撤去ができると聞くと厳しい世の中になったと感じますが、それよりも誰もお墓参りに来なくなり荒れ果てているお墓ほど悲しいものはありません。自分の代で途絶える可能性のある先祖代々のお墓を改葬し永代供養に変更することや、途絶えはしないが子供が遠くに住んでいて迷惑をかけたくないので子供が住む近くの納骨堂にすることなど方法はたくさんあります。次の世代や先祖のことも考えた上でお墓を選ぶことも大切なポイントです。
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